お知らせ
同一労働同一賃金の施行に伴う注意点について
2020/02/05
大変お世話になっております。Meeepa運用チームでございます。
2月の定期メンテナンスのタイミングで、
2020年4月1日から施行される同一労働同一賃金に伴う機能のリリースを行います。
(本機能は厚生労働省から発表されている同一労働同一賃金の
ガイドラインに沿ったものとなります)
そこで、同一労働同一賃金を踏まえた要員派遣契約に関する注意点をご連絡します。
・Meeepaにて要員派遣の発注をされる際、契約期間が2020年4月1日をまたぐ契約の場合
見積依頼は以下例の通り、4月以前と4月以降の2つに分けて作成してください。
●これから発注を行う場合(例:契約期間 3月1日 ~ 5月31日)
① 契約期間が3月1日~3月31日の見積依頼と、
4月1日~5月31日の見積依頼の2つに分けて作成します。
② それぞれの見積依頼に対して発注を行います。
●既に4月1日をまたぐ契約で発注済みの場合(例:契約期間 3月1日 ~ 5月31日)
① 対象の見積依頼に対して改版を行い、
契約期間を3月1日~3月31日へ短縮した見積依頼を作成し、発注を行います。
② 改版で期間短縮した見積依頼を流用し、
残りの期間である4月1日~5月31日の見積依頼を作成し、発注を行います。
※契約期間が2020年3月の月中から開始する場合
上記の通り、Meeepa上では2020年4月1日をまたぐ契約は
2つにわけていただく必要があります。
このため、2020年3月の月中から発注する要員派遣契約の作業終了年月日は
2020年3月31日としていただく必要があり、
単発の契約としては派遣期間が30日を超えないものとなります。
4月1日以降も契約が続いている場合は、事前に受注会社様と調整いただき、
3月分の契約と4月以降の契約は案件番号が分かれていること、
及び注文書の特記事項欄にその旨を記載するなどの運用で
契約が一連のものであることがわかるような対応をお願いします。
上記内容についてのご不明点、
追加でのご質問やその他Meeepaに関するご質問等御座いましたら、
お気兼ねなく以下のお問い合わせページからご連絡頂けますと幸甚です。
【お問い合わせページ】
https://meeepa.jp/inquiry/